航空法とフライトルール

飛行の禁止空域

ドローンの飛行には航空法で飛行禁止空域の定めがあります。
許可を受け安全にドローンを飛行させなければなりません。

第132条
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
1無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
2 .前号に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空