航空法とフライトルール

航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先」が一部の地域で変更

※以下、航空局HPから抜粋
申請・届出を必要とする行為を行おうとする場所が、
◆ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒ 東京空港事務所長
◆ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒ 関西空港事務所長
※ 東京航空局長および大阪航空局長あての申請・届出に変更はありません。

それの伴い、「航空局標準マニュアル」も改定されています。
詳しくは以下のサイトでご確認ください🛩
https://lstep.app/yD1KrN